会    則(抜粋)

          平成10年5月27日制定  平成11年7月23日改正

 

 第1条 (名称)   本会は拓友会と称する。

 第2条 (事務局)  本会の事務局は札幌市に置く。

 第3条 (目的)   会は、会員の親睦と互助を図ることを目的とする。

 第4条 (事業)   本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

              (1) 会員相互の連絡および親睦を図るため

                                                の 各種催し    

              (2) 会員の死亡の場合における弔慰

              (3) その他本会の目的達成に必要な事業

 第5条 (会員)   本会の会員は拓銀を円満に退職した者で、本会の目

                                 的に賛同して年会費を納入した者とする。          

 第6条 (役員)   本会に次の役員を置く。  

               会長  1名    副会長  3名以内

               委員 若干名    事務局長   1名

               監事  2名以内

 第7条(役員の選任並びに任期)、第8条(役員会)、第9条(委員会)、第

  10 条(総会) 略  

 第11条(会費)    会員の会費は年額5.000円とする。 以下略

 第12条(会計)、第13条(会計年度)、第14条(会則変更)、第15条(そ

   の 他 )、付則  略

 

              組    織

  正副会長の下に総務・財務・行事・会報の委員会を設置、事務局に

  は事務局長を置いています。外に監事を置いております。

 

              役    員

   令和5年度主要役員

   会  長 檜森 聖一 副会長 小須田 洋

   監  事 武者 主信

   事務局長 寺田 昇平